水害復旧 Kamata Ōta 厳選10選(2026年版)

水害復旧 in Ōta: the most cited addresses, gathered on a single page.

01(案2)【HP用】復旧復興計画進捗状況(0702時点) 令和2年7月豪雨災害 復旧・復興推進計画の進捗状況 令 和 3 年 7 月 6 日 (目 次) Ⅰ 被災者への支援 1 医療救護活動・保健衛生活動等・・・・・・・・・・・・・・ 1 2 暮らし・住宅再建の支援 ・・・・・・・・・・・・・・ 1 3 弔慰金・資金等による支援 ・・・・・・・・・・・・・・ 3 Ⅱ 農林水産業・商工観光業への支援 1 農林水産業の再建 ・・・・・・・・・・・・・・ 5 2 中小企業・小規模事業者の再建・・・・・・・・・・・・・・ 8 3 観光業の再…

02風水害予防・応急・復旧計画 第 4 部 風水害予防・応急・復旧計画 第1編 総則······················································· 379 予防対策 第2編 風水害予防対策············································· 388 第3編 都市施設対策··············································· 395 第4編 地域防災力の向上··············…

03大田区ホームページ:緊急輸送道路沿道建築物、沿道耐震化道路沿いの建築物の耐震改修工事を検討されている方 このページの先頭です このページの本文へ移動 本文ここから 緊急輸送道路沿道建築物、沿道耐震化道路沿いの建築物の耐震改修工事を検討されている方 ページ番号:968233642 更新日:2026年4月1日 はじめに 地震によって倒壊した場合においてその敷地に接する道路の通行を妨げ、多数の者の円滑な非難を困難とする恐れがある沿道建築物の耐震化を促進します。 詳しい内容につきましては下記のパンフレットをご覧ください。 ステップ1 耐震コンサルタント派遣(費用は無料) 区長が登録した…

04工事情報 | 京浜河川事務所 | 国土交通省 関東地方整備局 サイトナビゲーションをスキップ 文字サイズ 京浜河川事務所ホーム 防災情報 多摩川緊急治水対策プロジェクト (1)被害の軽減に向けた治水対策の推進(河川における対策) 工事情報 ローカルナビゲーションをスキップ 防災情報 多摩川緊急治水対策プロジェクト (1)被害の軽減に向けた治水対策の推進(河川における対策) 工事情報 位置図 河道掘削 従前から行われている河川整備 維持管理 このページの先頭へ 国土交通省 関東地方整備局…

05災害復旧施策紹介|静岡県公式ホームページ --- --- --- ここから本文です。 災害復旧施策紹介 いいね! ページID1029505 更新日 2026年3月31日 - 概要 - 令和7年の災害復旧 - 令和6年の災害復旧 - 令和5年の災害復旧 - 令和4年の災害復旧 - 令和3年の災害復旧 - 令和2年の災害復旧 - 令和元年の災害復旧 - 平成30年の災害復旧 - 平成29年の災害復旧 - 平成28年の災害復旧 - 平成27年の災害復旧 - 平成26年の災害復旧 - 平成25年の災害復旧 - 平成24年の災…

06(目的) 第1条 この条例は、震災等により重大な被害を受けた市街地(以下「被災市街地」という。)の復 興に際し、被災市街地の計画的な整備について必要な事項を定め、大田区(以下「区」という。)、 区民等及び事業者が協働して、被災市街地の整備に係る対策を総合的かつ計画的に推進することに より、災害に強い活力のある市街地の形成を図り、もって安全・安心な区民生活の実現を図ること を目的とする。 (定義) 第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 区民等 区の区域内(以下「区内」という。)に住所を有する者、区内の土地又は建物に関 し権利を有する者及び区内で働く者又は学ぶ者をいう。 (2) 事業者 区内で事業活動又は公益的な活動を行う団体及び事業活動を行う場合における個人 をいう。 (3) 建築物等 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物及び建築基準 法施行令(昭和25年政令第338号)第138条第1項に規定する工作物をいう。 (4) 建築 建築物等の新築、増築、改築又は移転をすることをいう。 (5) 災害復興事業 被災市街地の復興を図るため、計画的に整備する事業をいう。 (6) 土地区画整理事業 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第2条第1項に規定する土地区 画整理事業をいう。 (7) 市街地再開発事業 都市再開発法(昭和44年法律第38号)第2条第1号に規定する市街地再 開発事業をいう。 (8) 都市計画事業 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第15項に規定する都市計画事業を いう。 (9) 復興対策 震災等により重大な被害を受けた区民等の生活再建及び安定並びに被災市街地の 復興を図ることをいう。 (10) 地域協働復興 被災後において、区民等が相互に協力し、事業者、関係する団体等との協働 により、自主的に自らの生活の再建及び居住する地域の復興まちづくりを進めることをいう。 (11) 地域復興組織 地域協働復興に関する活動を行う団体をいう。 2 前項に掲げるもののほか、この条例で使用する用語の意義は、建築基準法の例による。 (基本理念) 第3条 区、区民等及び事業者は、被災市街地の復興に当たっては、それぞれの責務と役割を果たし、 災害に強いまちづくりを協働して行うよう努めなければならない。 (区の責務) 第4条 区は、被災後速やかに、東京都及び関係する地方公共団体と連携を図りつつ、都市の復興に 関する基本的な方針(以下「大田区都市復興基本方針」という。)を策定し、これを公表するとと もに、区民等及び事業者と協働して復興対策その他必要な施策を推進しなければならない。 2 区は、復興対策を迅速かつ計画的に行うため、平常時から職員の行動指針・手順を準備しておか なければならない。 3 区は、災害復興事業が適正かつ円滑に推進されるよう、地域特性に応じた被災後の都市の復興方 針・計画の事前検討について、平常時から区民等及び事業者と協働して取り組むとともに、復興に 関する意識の啓発に努めなければならない。 (区民等及び事業者の責務) 第5条 区民等は、その日常生活において、災害に強いまちづくりについて理解を深め、被災後は、 自らの生活の再建に努めるとともに、災害復興事業に協力する責務を有する。 2 事業者は、事業活動を行うに当たっては、その社会的責任を自覚し、災害に強いまちづくりにつ いて理解を深め、被災後の事業活動を通じて市街地の復興に努めるとともに、災害復興事業に協力 する責務を有する。 (復興対象地区の指定) 第6条 区長は、災害復興事業を行うに当たり、次に掲げる地区を復興対象地区として指定すること ができる。 (1) 重点復興地区 震災等により、建築物等の集中的倒壊若しくは面的焼失又は都市基盤施設の 損壊等の壊滅的な被害を受け、災害復興のための建築物等の更新及び都市基盤施設の整備(以下 「都市基盤施設の整備等」という。)を緊急かつ重点的に行うことが必要な地区 (2) 復興促進地区 震災等により、相当数の建築物等が倒壊し、又は焼失し、かつ、その地区内 の一部の地域が建築物等の集中的倒壊若しくは面的焼失又は都市基盤施設の損壊等の甚大な被害 を受け、当該地域を含めた都市基盤施設の整備等を一体的に行うことが必要な地区 (3) 復興誘導地区 震災等により、建築物等が倒壊し、又は焼失し、当該建築物等の更新を誘導 することが必要な地区 2 前項の規定による復興対象地区の指定の基準は、規則で定める。 3 区長は、第1項の規定により復興対象地区を指定したときは、その旨を告示するものとする。 (復興対象地区の変更等) 第7条 区長は、災害復興事業の進捗状況を考慮して必要があると認めるときは、前条第1項の規定 による指定を変更し、又は廃止することができる。 2 前条第3項の規定は、前項の場合に準用する。 (都市復興基本計画の策定) 第8条 区長は、東京都都市復興基本計画との整合を図りつつ、大田区都市復興基本方針に基づき、 災害復興事業を推進するための計画(以下「大田区都市復興基本計画」という。)を速やかに策定 し、これを区民等及び事業者に広く公表するものとする。 2 区長は、大田区都市復興基本計画の策定に当たっては、区民等及び事業者の意見を聴くとともに、 その意見が十分に反映されるよう必要な措置を講ずるものとする。 (災害復興事業の推進) 第9条 区長は、重点復興地区及び復興促進地区において、大田区都市復興基本計画に基づき、土地 区画整理事業、市街地再開発事業等の面的な整備事業の施行、道路、公園等の公共の用に供する施 設の整備、地区計画等の決定、建築物等の不燃化その他の必要な措置を講ずるよう努めなければな らない。 2 区長は、復興誘導地区において、大田区都市復興基本計画に基づき、地区計画等の決定、建築物 等の不燃化その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 3 区長は、災害復興事業の推進に当たっては、区民等及び事業者の意見を聴くとともに、その意見 が十分に反映されるよう必要な措置を講ずるものとする。 4 区長は、必要に応じ、災害復興事業を行う者に対し、大田区都市復興基本計画に基づく当該事業 の速やかな推進を要請することができる。 (被災市街地復興推進地域の指定) 第10条 区長は、重点復興地区及び復興促進地区内において、土地の形質の変更又は建築物等の新築、 増築若しくは改築を制限する必要がある地域については、被災市街地復興特別措置法(平成7年法 律第14号)第5条第1項の規定に基づき、都市計画に被災市街地復興推進地域を定めることができ る。 2 前項の規定にかかわらず、区長は、被災市街地の復興のために特に必要と認めるときは、重点復 興地区又は復興促進地区以外においても被災市街地復興推進地域を定めることができる。 (建築行為の届出) 第11条 第6条第1項に掲げる復興対象地区(前条の規定により定めた被災市街地復興推進地域を除 く。)において、建築物等の建築をしようとする建築主は、規則で定めるところにより、当該建築 物等の内容を区長に届け出なければならない。ただし、次に掲げる建築物等については、この限り でない。 (1) 非常災害により必要な応急措置として建築するもの (2) 国、地方公共団体等が災害復興事業として建築するもの (3) 都市計画事業の施行として建築するもの及び都市計画に適合して建築するもの (4) 自己の居住の用に供する住宅又は自己の業務の用に供する建築物(住宅を除く。)で次に掲 げる要件に該当するもの ア 階数が2以下であり、かつ、地階を有しないものであること。 イ 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。 ウ 容易に移転し、又は除却することができるものであること。 (5) 前各号に掲げるもののほか、区長が特に災害復興事業の施行に支障がないと認める建築物等 2 前項の規定による届出の義務は、第6条第1項に規定する復興対象地区の指定をした日から起算 して2年を経過した日に、その効力を失う。 (情報の提供及び協議) 第12条 区長は、前条第1項の規定による届出があった場合は、当該届出を行った建築主に対し、災 害に強いまちづくりを促進するために、必要に応じて建築物等の耐震性及び耐火性を高めるための 情報の提供に努めなければならない。 2 区長は、前条第1項の規定による届出に関して、当該届出を行った建築主と災害に強いまちづく りのための協議を行うことができる。 (地域協働復興の活動支援) 第13条 区長は、地域協働復興に関する活動を促進するとともに、地域復興組織に対し、必要な支援 を行うよう努めなければならない。 (委任) 第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 付 則 この条例は、公布の日から施行する。 ○大田区被災市街地復興整備条例 (目的) 第1条 この条例は、震災等により重大な被害を受けた市街地(以下「被災市街地」という。)の復 興に際し、被災市街地の計画的な整備について必要な事項を定め、大田区(以下「区」という。)、 区民等及び事業者が協働して、被災市街地の整備に係る対策を総合的かつ計画的に推進することに より、災害に強い活力のある市街地の形成を図り、もって安全・安心な区民生活の実現を図ること を目的とする。 (定義) 第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の…

07大田区ホームページ:地域基盤整備課 このページの先頭です このページの本文へ移動 本文ここから 地域基盤整備課 ページ番号:978005850 更新日:2026年4月1日 お問い合わせの際に、間違い電話となってしまうケースが増えております。電話番号を今一度お確かめの上、お間違いのないようお願いいたします。 所在地 地域基盤整備第一課(大田区大森西一丁目12番1号大森地域庁舎)地域基盤整備第二課(大田区蒲田本町二丁目1番1号蒲田地域庁舎)地域基盤整備第三課(大田区雪谷大塚町4番6号調布地域庁舎) 業務内容 地域基…

081 令和元年台風 19 号対応 2 風水害対策の強化について 資料1 (4)治水対策 (3)要配慮者対策 (2)情報伝達 rrrr (1)避難対策 (1)概要 令和元年 10 月 12 日(土)、台風第 19 号が関東圏を直撃し、大田区も甚大な被害を被った。 大田区は、災害対策本部を設置し、10 月 11 日(金)から 13 日(日)にかけて、10 回の 災害対策本部会議を開催。計 999 名の職員を動員し、各種の風水害対策を実施した。 開設した水害時緊急避難場所等は 53 施設、避難者総数は 12,002 人…

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